公益通報制度の整備
茨城県立こども病院(以下「当院」)では、公益通報者保護法に基づき、当院職員等からの法令違反等の早期発見や是正に資する通報(以下「公益通報」)を適切に取り扱うため、公益通報制度を整備しています。
公益通報制度の概要
- 通報窓口
事務局総務課 - 利用対象者
- 当院に勤務する職員(委託事業者の労働者を含む)
- 通報の日から1年以内に当院に勤務する職員であった者
- 当院の取引先事業者の役員及び労働者
- 通報の日から1年以内に当院の取引先事業者の役員及び労働者であった者
- 通報又は相談の方法
- 原則、参考様式等に記載した書面等を電子メール又は郵送(親展)により行う。
- 匿名での通報も可。
- 調査
- 通報された対象事案に関する調査は、院長が指名した職員が行う。
- また、必要に応じて事案に関連する職員に調査を行わせる場合もある。
- 是正措置等
法令等違反行為が明らかになった場合は、是正措置等を講じる。 - 窓口利用者等の保護
- 窓口利用者及び調査協力者に対して、通報又は相談、調査協力したことを理由に不利益な取扱いを行ってはならない。
- また、窓口利用者及び調査協力者を捜索してはならない。
- 利益相反の回避
対象事案に関係する職員は、当該事案の窓口での受付けや調査、是正措置等の検討に関与できない。 - 不正な目的による通報又は相談の禁止等
虚偽や他人を誹謗中傷する目的、その他不正の目的で、通報又は相談を行ってはならない。 - 処分
- 本規程に違反した行為が明らかになった場合は、当該行為を行った職員に対して処分等を行う。
- 対象事案の調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、当該法令違反行為に関与した職員に対して処分等を行う。