公益通報制度について

公益通報制度の整備

茨城県立こども病院(以下「当院」)では、公益通報者保護法に基づき、当院職員等からの法令違反等の早期発見や是正に資する通報(以下「公益通報」)を適切に取り扱うため、公益通報制度を整備しています。

公益通報制度の概要

  1. 通報窓口
    事務局総務課
  2. 利用対象者
    1. 当院に勤務する職員(委託事業者の労働者を含む)
    2. 通報の日から1年以内に当院に勤務する職員であった者
    3. 当院の取引先事業者の役員及び労働者
    4. 通報の日から1年以内に当院の取引先事業者の役員及び労働者であった者
  3. 通報又は相談の方法
    • 原則、参考様式等に記載した書面等を電子メール又は郵送(親展)により行う。
    • 匿名での通報も可。
  4. 調査
    • 通報された対象事案に関する調査は、院長が指名した職員が行う。
    • また、必要に応じて事案に関連する職員に調査を行わせる場合もある。
  5. 是正措置等
    法令等違反行為が明らかになった場合は、是正措置等を講じる。
  6. 窓口利用者等の保護
    • 窓口利用者及び調査協力者に対して、通報又は相談、調査協力したことを理由に不利益な取扱いを行ってはならない。
    • また、窓口利用者及び調査協力者を捜索してはならない。
  7. 利益相反の回避
    対象事案に関係する職員は、当該事案の窓口での受付けや調査、是正措置等の検討に関与できない。
  8. 不正な目的による通報又は相談の禁止等
    虚偽や他人を誹謗中傷する目的、その他不正の目的で、通報又は相談を行ってはならない。
  9. 処分
    • 本規程に違反した行為が明らかになった場合は、当該行為を行った職員に対して処分等を行う。
    • 対象事案の調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、当該法令違反行為に関与した職員に対して処分等を行う。

関係資料