提供する診療情報の範囲
医師が作成する診療録(医師法第24条)、その他医療従事者が作成したエックス線フィルム、臨床検査結果、看護記録、処方内容等診療のために病院が作成又は取得した記録などです。
診療情報提供の申出ができる方
- 患者本人
- 患者本人以外の者として
- 成年被後見人の法定代理人
- 未成年者の法定代理人
- 実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者(ただし、満15歳以上の患者については、合理的判断ができない状態にある場合を除き、当該患者の同意が必要となります。)
- 未成年で死亡した患者の親権者
- 患者本人が死亡し、遺族との信頼関係確保の観点から診療情報を提供することが必要と認めた遺族(配偶者、子及び父母とする)又はそれに準ずる者
診療情報の提供の方法
口頭による説明、説明文書の交付、診療記録の開示(写しの交付)の3種類があります。
開示申し出の受付
受付場所 | 茨城県立こども病院 診療情報管理室 |
TEL | 029-254-1151 (内線)115 (郵送による開示依頼は受け付けていません。) |
受付時間 | 8時30分~12時及び13時~17時 |
(土、日、祝祭日、年末年始は除きます。)
開示の判断
開示申出書を受け付けた日から15日以内で行います。
ただし、事務処理上の困難、その他正当な理由により、期限内に開示の判断ができないときは、その期間を延長することがあります。
診療録等の開示は、閲覧が原則ですが、申出者の希望により、写し又は要約書を交付することができます。
以下に掲げる事由等で、診療録を開示できない場合もあります。
- 診療録等を開示することによって、患者本人に心理的影響を与える等、治療効果等への悪影響があると認められる場合
- 患者本人以外の第三者の権利利益を損なう恐れがあると認められる場合
- 患者本人以外から得た情報で当該第三者から了解が得られていない場合
- 患者本人以外から診療録等の開示の申し出があった場合で、開示することにより当該患者本人の利益に反すると認められる場合
診療録等開示に必要な費用
診療録等の閲覧・口頭の説明に係る手数料はかかりません。
写しの交付等物品の供与を受ける者は、茨城県個人情報の保護条例で定める手数料に準じた額です。
なお、条例に定めがないものについては、別に定める実費相当額となっています。
詳しくは診療情報管理室までお問い合わせ下さい。